防火・準防火

防火地域・準防火地域
法22条指定区域

都市計画法で、火災の危険を防除するために、建物が密集する市街地では建てられる条件が定められています。建築予定地が市街地の場合は、事前に確認します。

防火地域

市街地の中心部で高層の建物の多く密集して立ち、火災の危険度が高い地域。

準防火地域

市街地中心の近くで、建物の密集度が高く、建物を耐火又は防火構造等とする必要がある地域。

法22条指定区域

防火地域および準防火地域以外の木造住宅地が区域に指定されることが多い。

防火地域・準防火地域における耐火性能や防火性能の基準

基準

注)建築基準法に定める技術的基準に適合する建物でも可。 *3 木造2階建て住宅において、 屋根や外壁は概ね防火性能を満足する部材の使用が見込まれるため、実質的な防火措置は 延焼の恐れがある開口部・軒裏のみとなるのが一般的です。 上記は、飯能市のホームぺージを 参考に作成。

耐火建築物

主要構造部が、耐火構造(鉄筋コンクリート造)または政令で定める技術的基準に適合することなどに加え、開口部を防火設備とした建築物のこと。

準耐火建築物

主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が準耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火戸など、火災を遮る設備を有する建築物のこと。